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5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症 への対応等について
文部科学省から令和5年4月28日付けで「5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について(通知)」の発出等が行われました。
これに基づき、5月8日以降の町立小・中学校の対応について、下記のとおりとさせていただきますのでお知らせいたします。
1 基本的な感染防止対策
(1)健康観察
健康状態は継続的に把握をしますが、毎日の体温チェック・提出等は不要とします。
(2)換気
気候上可能なかぎり、換気に努めます。
(3)マスクの着用
マスクの着用を求めないことを基本とします。
(4)昼食・給食
黙食は必要としませんが、食事前の手洗いや適切な換気を実施するとともに、大声での会話を控えます。
2 児童生徒の出席停止
(1)陽性者(有症状)
発症した後5日が経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでとします。
(2)陽性者(無症状)
陽性が判明した検査の検体採取日を0日として5日が経過するまでとします。
(3)体調不良者(医師等から登校を控えるよう指示された者)
学校医その他医師において感染のおそれがないと認めるまでとします。
3 臨時休業の目安
(1)学級閉鎖
同一学級において、陽性者が発生し、かつ、体調不良者が合わせて15~20%以上いる場合に、学校医の意見を参考にして学級閉鎖を措置します。
なお、当該期間は5日間程度を目安とします。
4 部活動の対応(中学校)
(1)活動停止
陽性者の発生人数に応じた一律の活動停止措置は行わないこととします。
ただし、部活動内で感染が拡大し、集団感染の恐れがある場合等には、校長が必要に応じて活動停止及びその期間を判断します。
(2)活動停止期間中の公式大会等への参加
教育的な意義を踏まえ、大会主催者等に協議のうえ、参加の可否を判断します。
5 濃厚接触者及び濃厚接触者相当の児童生徒について
令和5年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、従前であれば濃厚接触者として特定されていた児童生徒についても、今後は行動制限及びその協力要請は行われないこと等を踏まえ、学校において濃厚接触者相当の児童生徒の特定を行うことはなくなります。
※上記については、対応における主なものであり、詳細につきましては学校長等が判断する場合がございます。
※新型コロナウイルスの感染状況に応じて、対応を変更する場合がありますのでご承知おきください。