「いじめ防止等のための基本的な方針」

 


ときがわ町立都幾川中学校「いじめ防止等のための基本的な方針」

  ときがわ町立都幾川中学校いじめ防止等のための基本的な方針(以下「都幾川中学校基本方針」という。)はいじめを防ぐ対策をさらに実効的なものとし、生徒の基本的人権を守るために、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第13条の規定に基づき、本校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものである。

 

1 いじめの定義といじめに対する基本的な認識

 

(1)いじめの定義

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、 当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(いじめ防止対策推進法 第2条)

(2)いじめの基本的認識

学校では、「いじめは、どの学校でも、どの子にも起こり得る」との認識のもと、いじめの未然防止に全力で取り組みます。いじめを発見したら、関係機関と協力して早期解決を図るとともに、被害にあった子供に寄り添い守ります。

(平成24年11月 埼玉県 いじめ撲滅宣言より)

(3)いじめの防止等に関する基本的な考え方

○いじめは、どの生徒にもどの学校でも起こり得ることを踏まえ、全ての生徒を対象としたいじめの未然防止の観点が重要であると考える。全ての生徒をいじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくるために、関係者が一体となった継続的な取組が必要である。

○いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処が前提であり、全ての大人が連携し、生徒のささいな変化に気付く力を高めることが必要であると考える。ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、積極的にいじめを認知することが必要である。

○いじめがあることが確認された場合、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保し詳細を確認した上で、いじめたとされる生徒に対して事情を確認し、適切に指導する等、組織的な対応を行うことが必要であると考える。また、家庭や教育委員会への連絡・相談や事案に応じ、関係機関との連携が必要である。

○社会全体で生徒を見守り、健やかな成長を促すため、学校関係者と地域、家庭との連携が必要であると考える。いじめの問題について地域、家庭と連携した対策を推進することが必要である。

 

 

本校では、いじめはどの学校でも、どの学級でも、どの子にも起こり得るという共通認識を持ち、指導を行うことを確認している。「一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けた事により、精神的な苦痛を感じている」事例への対処には、その苦痛を感じている生徒に寄り添い、解決に向けた方策を具体的に実行する。

いじめの背景には多くの要素が関係して生じることも多い。よって先ず職員は、いじめに関する指導は、毅然とした姿勢で臨み、単なる上辺だけの解決に留まらないよう、該当学年職員等を中心に管理職からの指導と生徒指導部との連絡、相談、検討から、実効のある対応を即時、かつ適切に行うように、組織的な指導体制で臨む。

いじめへの対処の重要性もさることながら、いじめの未然防止に向けた取り組みをさらに重要視する。

その取組として積極的な生徒指導を日頃から推進する。積極的な生徒指導とは、「生徒一人一人のよさや可能性を伸ばし、互いによりよく成長しようとする」ことを目指した指導であり、自己指導能力を育成する指導である。生徒一人一人が、よりよい学校生活を目指し互いに協力し、自主的・自治的な活動を行いながら、学校生活の理想を求め、その実現に向け努力を継続することこそ、望ましい集団への成長に繋がる。

様々な場面における教育活動によって行われるものであるから、職員は目の前の生徒の望ましい心身の育成が図られることを目指して、単なる指導の伝達に留まらず、指導後の生徒の変容を分析し、人格の完成の観点から次の指導の方策を検討し、実行するように努める。

望ましい集団を形成していこうとする過程において、生徒は時に自己中心的な見方・考え方に陥ることがある。適時適切な指導を行っていくことこそ、いじめや重大な問題行動への展開を止めることができると考える。よって、積極的な生徒指導を推進し、常に、目の前に生徒がいれば、その生徒の自己指導能力を育成する観点から指導し、見届けを行うことを実践する。

 

2 いじめの未然防止

 

(1)教師の姿勢

①いじめを許さない姿勢を示す

いじめに対する指導の根本は、どの生徒も被害者にも加害者にもなり得るという事実がこれまでにも繰り返し生じていることの認識から始まる。職員は、目の前にいる生徒の全体的な雰囲気(様相、言動等)に惑わされることなく、「落ち着いた雰囲気からいじめはないものだ」という思い込みを捨て、大人の目の届かぬ所で起こり得るものという捉え方が重要である。大人はいじめに向かわせない毅然とした対応を示す事が重要である。 

②親身の指導を心掛ける

職員は、被害を受けている生徒(訴えのあった生徒、または、被害を受けていることを職員が確認した生徒、情報のあった生徒等)に対して寄り添い、先ずは守る姿勢を持って対応する。被害を受けている生徒の訴えを受け入れ肯定的に理解するとともに、解決に向けた取組をともに模索し、その方針を立てる。

また、日頃の生徒同士の会話(休み時間、給食中)や、仕草、ある特定な生徒に対する言動などが、差別的、批判的な様子と受け止められる時や、感じられる時は、ためらわず指導(言動の背景や解釈の指導)を行う。

③教育相談活動の充実を図る

早期発見・早期解決においては、日頃の職員と生徒または、生徒相互の望ましい人間関係の構築、また身近な大人との信頼関係を築いておく必要がある。学校経営方針のもと、教育相談のあり方を充実させる。

④職員の指導・姿勢

いじめが起きていないときの指導を大切にし、一人一人の様子を丁寧に把握し、変化に敏感な姿勢を持ち、小さなサインを見逃さない。また、自分の学級や学校に深刻ないじめが発生し得ると言う危機感を常に持ち続ける。

教師の言動が生徒を傷つけたり、からかいやいじめの原因を生み出したりしないよう細心の注意を払う。

 

(2)わかる授業づくり、いじめを許さない学級づくり、学校づくり

①学習指導

学業不振やその懸念のために、主体的に取り組む意欲を失いがちになる。この生徒を対象にした必要な支援がなければ、集団からの疎外感、無気力、怠惰的な傾向に結び付く可能性がある。よって、一人一人の個に応じた学習の支援を組織的に、時期的に行う体制を整える。また、授業において、学ぶ喜びを味わわせ、学ぶ意欲を育むことができるよう実践する。学ぶ喜びを体験させることがいじめを予防することを学校全体で認識し、授業改善の研究を積極的に行う。

 

②道徳教育の推進

道徳教育は生徒の道徳的心情、判断力、実践意欲や態度等の道徳性を育成することを目的とする。学校は「望ましい集団の育成」を目指し、地域や社会の一員として成長すべく素養を育成する場であり、とても重要である。よって職員は、道徳の時間を大切にすることはもちろんのこと、生徒の道徳性を育成するために、一人一人の日頃の言動や学習に向かう姿勢、特別活動、部活動、当番活動などそれぞれの場面を観察し、何らかの変化が見られれば、指導のきっかけとする事が肝要である。そして、その様子を見ようとするのではなく、目の前にいる一人一人の生徒を大切にし、健全に成長していく事を望み、期待する思いと願いを持って生徒を見守る。

 

③人権教育の推進

「基本的人権の尊重」の精神が、「差別・偏見」から侵害されている現状を見直すことはとても重要であり、その克服を自覚することが大切である。

学校職員や地域社会の大人と生徒がともに、今後の社会のあるべき姿を創造し、人権問題を解決するためにできる事を模索する資質や能力を育むことが重要である。 

 

④学級経営の充実

生徒が大半の時間を過ごす学級を健全に経営する。そのために、生徒の気持ちを共感的に受け止め、学級に一人一人の居場所を作る。常に見守り、身の回りの問題を自分たちの力で解決していく支援をする。また、自己肯定感を育む中で、自分の良さと他人の良さを大事にさせる。

いじめ防止のための授業の実践や「いじめ防止標語」の作成などの日常的な取組を通していじめ防止を意識化させる。

(3)生徒によるいじめ防止の取組の推進

生徒自らがいじめを絶対に許さないという学校づくり進めるよう支援をしていく。そのために、生徒自身が積極的にいじめを防止するための活動をするよう工夫する。具体的には、いじめについての話し合いを行う、いじめ防止のためのキャンペーン活動を企画実施させる、生徒会活動の重点に位置づけるなどが考えられる。

 

(4)ネットいじめへの対応

①児童生徒への指導、啓発(ネットモラルの育成)

ネット社会の利便性、有効性、危険性を理解し、自らトラブルに関わらない知識と利用法を身につける。

②保護者への啓発、協力依頼

 情報提供を行い、保護者が生徒のネット利用の在り方を把握し、利用上の約束事を決めておくことに努めてもらうよう促す。

 

3 いじめの早期発見・早期対応

 

(1)いじめのサインを見逃さない

①観察の視点(いじめの早期発見のチェックポイント)

○アンケート調査 (毎月実施)

○個別面談の実施 (4月、10月、随時)

○生活記録ノートなどから察知する、生徒の変容 

②相談しやすい環境づくり

○「いじめ」問題に対する教師の話

○学級経営の工夫

③生活記録ノートなどの活用、保護者との連携

 

(2)教育相談の実施

①三者面談、二者面談の実施 (4月、10月、随時)

日ごろの学校生活や家庭生活の状況について確認し、よりよい学校生活を送るための努力点やその後の生活について改善を図ることを目的に面談を実施する。 

②家庭訪問

必要に応じて実施し、家庭との連携を深める。 

 

(3)いじめ発見のための定期的な調査・アンケートの実施

アンケート(生徒対象)

毎月いじめアンケートを実施する。 

 

 

 

 

(4)発見したいじめへの対応

いじめに対する指導と対応は、管理職の指導の下、生徒指導部が中心となって組織的に行う。指導・対応の窓口は、原則該当する生徒の担任、担当学年の職員が行う。信頼関係を再構築する機会として、重要な指導と対応の機会である。

①いじめの発見、通報を受けたときの対応

「いじめは絶対に許されない」との強い認識に立ち、いじめに該当する生徒の人間関係のみに注目するのではなく、周囲との人間関係、いじめの事実について分析し実態を把握する。生徒指導部を中心にした組織的対応を行う。また管理職に報告をし、いじめの事実を伝える。職員は感情的にならず、組織的にまた冷静に問題点を見出し、指導計画を立てる。管理職からの指導・助言の下、生徒指導部を中心にした役割分担と毅然とした対応を示す事が重要である。

②いじめられた生徒又はその保護者への対応

いじめを受けた生徒にとって、安心できる環境とはどのような環境なのかを模索し守る体制を築く。また保護者との連絡を図りながら指導の方向性の概略を伝える。

③いじめた生徒への指導

事実と分析を基に把握したいじめの構図を、いじめた生徒に確認をする。いじめた生徒が、事実の根拠となる言動があったことを、周囲の生徒から聞き取りの確認なども準備しておく必要がある。いじめた生徒は、事実と認めたくない姿勢をとる傾向にあるが、筋道を立て論理的な言動の事実を基に指導し、反省を促す。その機会が、改心する最も重要な指導であることから、丁寧にまた慎重にいじめた生徒の心の弱さに寄り添い、指導を行う。保護者には、一連の事実と指導の過程を説明する。そのうえで事後の生活の重要性を知らせ、連携した育成に取り組む。

④いじめが起きた集団への働きかけ

いじめがあったことを伝え、そのいじめについてどのように捉えるかを考えさせる。そして自分達が、どのような集団を目指そうとしているのかを振り返り、欠けていたものは何か課題を見出す等、課題の解決のための方策を考えさせる。

⑤ネット上のいじめへの対応

事実を分析し、適切な指導計画を検討する。必要に応じて、警察などとの連携を図る。 

⑥関係機関との連携

必要に応じて、関係機関との連携を行う。

⑦いじめの解消

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、 必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。

ア いじめに係る行為が止んでいること

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。

 

 

イ 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。

 

4 重大事態への対応

(1)生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切な助言、指導、援助を求める。 

(2)学校の設置者に重大事態の発生を報告

    学校の設置者である教育委員会に①のような重大事態の発生を報告する。

(※設置者から地方公共団体の長等に報告) 

(3)学校の下に、重大事態の調査組織を設置

・当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者の参加を検討するなど、当該調査の公平性・中立性を確保するように努める。

・「いじめ防止等の対策のための組織」を母体として、当該重大事態の性質に応じて適切な人的支援を含めて検討する。

(4)調査組織で、事実関係を明確にするための調査を実施

・いじめ行為の事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。

・事実にしっかりと向き合う体制と態勢を保持する。

(5)いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供

・調査により明らかになった事実関係について、情報を適時・適切な方法で提供する。

・得られたアンケート結果は、いじめられた児童生徒や保護者に提供する場合があることを念頭に置き、調査に先立ち、その旨を調査対象の在校生や保護者に説明する等の措置を行う。

(6)調査結果を学校の設置者に報告

・いじめを受けた児童生徒又は保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添える。

(7)調査結果を踏まえた必要な措置

  外部機関との連携を図り、客観的な調査結果から必要な措置について検討する。 

 

5 いじめ防止等の対策のための組織

(1)いじめ防止等の対策のための組織

① 構成員 校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、学年生徒指導担当、学年主任、教育相談担当、養護教諭、該当する教職員、相談員等

②活動方針

いじめを防止し、一人ひとりの生徒の健全育成と望ましい集団・人間関係の構築に資する。 

③活動内容

・生徒指導委員会を週1回開催し、生徒の現状の把握と指導経過の報告、事案に対する問題の確認・検討、指導の方向性の確認を行う。(緊急時においては、この限りでない。)

・生徒の学校生活の状況に応じた重点指導項目の確認。生徒の自主的、主体的によりよい変容を求める観点の指導の確認。および指導の方法について検討する。

・該当生徒(加害者側、被害者側)の変容の見届け、および家庭への指導の報告と今後のさらなるよりよい変容に向けた協力の依頼。  

 

(2)組織的ないじめへの対応

①学校基本方針に基づく取組の実施

②教職員の共通理解と意識啓発

③児童生徒や保護者・地域に対する情報発信等

④発見されたいじめ事案への対応

・必要に応じて、緊急的な組織、拡大的な組織といった形で、柔軟な対応を心掛ける。 

 

(3)関係機関との連携

①保護者との連携、協力依頼等

②教育委員会との連携

③警察等との連携